熟年離婚と手続き(年金、慰謝料、原因)羅針盤

年金受給前の離婚


今回も、熟年世代の夫婦の離婚について解説していきます。

慰謝料や財産分与、また最近始まった年金分割制度など熟年での離婚後の生活では、金銭面が大きな問題になってくると思います。

ですので、年金分割制度は、もらえるものならばもらいたいと思うのが正直な気持ちではないでしょうか。

そこで、この年金分割についての不安ですが、受給年齢の前に離婚をした場合、年金分割制度に該当しないため年金はもらえないということになるのか?という不安があるのではないでしょうか。

ですので、ここでは、この年金制度のことについて少々説明してみたいと思います。

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例として、夫はサラリーマンで厚生年金に加入、妻は専業主婦という状態だとします。
この例では、結婚している期間中に厚生年金に加入しているのは夫のみという状態だということになります。

ですから、当然、分割の対象になるものは、夫の厚生年金の保険料納付記録だけということになります。
結婚前、離婚後の年金については、当然分割対象にはならないということになります。
このことを、注意するようにしてください。

さらに、受給の要件として、妻側が年金受給の受給資格期間を満たしているという要件があります。

この理由は、夫の年金を分割して受け取る際、妻側の年金額に加算して反映されるという制度だからです。
通常は、受給資格期間を満たした状態で、なおかつ厚生年金に加入している期間が1年以上ということであれば、特別支給の老齢厚生年金分が支給されます。

ですが、この加入している厚生年金の期間というのがくせ者で、夫が加入しているだけで妻が加入していなかった場合はこの限りではないのです。

ですから、妻が国民年金をもらえる年齢になったら場合に、合算してもらうという形態になるということになります。

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