離婚後の生活のことなど金銭面のことも、離婚をしようと本気で考えたときは考えなくてはいけません。
財産分与や慰謝料など、特に専業主婦で、働いていない人たちには本気で考えなくてはならない部分です。
熟年離婚などの場合は、
この財産分与や慰謝料の他に、年金も分割されて支払われる制度ができたことはご存知ですか?
これを知って、年金が分割されるのかと思って喜んでばかりもいられません。
ここでは年金分割に関するちょっとした誤解をわかりやすく解いておこうと思います。
まず第一には、分割対象となっている年金は国民年金は入っておらず、
厚生年金のみになります。
国民年金は分割対象外になりますので、自営業の方などはこの制度の恩恵はもらえないようなシステムになっています。
二番目は、
婚姻期間中に支払ったものに対してのみ、分割される年金が対象となるということです。
この場合、熟年離婚ですので20年以上婚姻期間がある方がほとんどですので条件に合っているとは思うのですが、
婚姻期間が晩婚などで20年以内などの短い場合は、それなりの金額しかもらえませんので注意してください。
なんとなく、年金分割可能と聞くと、この年金分割制度は夫より妻が得をするような感じがありますがそれは間違いです。
例えば夫婦共働きで、夫婦共に厚生年金に加入している場合では、夫婦分を合わせた金額を分割します。
ですので、
夫側ではなく妻側の方が収入が多かったりしますと妻側が、夫に対して支払うといった形になります。
また年金受給に対してのよくある間違い・誤解ですが、
年金分割が離婚時に決まった場合でも、年金を受けとる本人が受給年齢に達してない場合だと年金は受給できませんので注意が必要です。
ですので、いくら元夫が年金をもらっている場合でも、元妻も直ちに受給できるとは限らないと言うことです。
このように勘違いしたまま離婚をしてしまい、「こんなはずではなかった」と嘆いてしまっても、後の祭りです。
ですから、離婚を決意する前にちゃんとした知識を得て、年金分割を考える必要があります。
分割できるというところだけ見ると、かなりお得な制度のように思えます。
しかし、もらえる金額はさほど多くないのが殆どの方の場合の現状だと思います。
ですから、心構えとしては「もらえないよりはマシ」と言うような感じでいたほうがいいと思います。